【(EU一部の国あて)IOSS制度を利用する郵便物の関税等支払方法(DDP/DAP)のお知らせ】10/1更新
2026年10月1日から、EU域内宛ての郵便物でIOSS制度を利用する場合、宛先の国・地域によって利用可能な関税等支払方法が異なります。なお、IOSS制度を利用した郵便物を差し出すことができない国・地域があります。
① DDPのみ利用できる国・地域
② DDP/DAPのいずれも利用できる国・地域
③ DAPのみ利用できる国・地域
※DDP(関税等を差出人が事前に支払う方法)/DAP(関税等を受取人が支払う方法)
DDPで差し出す場合は、国際郵便マイページサービスではなく、当社推奨の事業者(Zonos社)のアプリ等で輸入申告、関税等の事前支払い及びラベル作成を行ってください。
詳細については、
「2 IOSS制度※を利用する郵便物の関税等支払方法(DDP/DAP)」をご確認ください。
【一部機能等の変更に関するお知らせ】
2026 年6月1日(月)から、「万国郵便条約の施行規則」改正に伴い、国際郵便マイページサービスの一部機能等を変更いたしました。
【変更内容】
1、国際eパケットライトの名称変更および取扱国・地域の拡大について
2、税関告知書(CN22/23)の様式改正について
3、「印刷物」での「商品・販売品」発送について
詳細については、
「国際郵便マイページサービス 改修点のお知らせ」をご確認ください。
【郵便物外装の「危険物ラベル」・「マーク」の表示に関するご注意事項】
国際郵便物の外装に、「危険物ラベル」・「マーク」が表示されている場合は、内容品が危険物に該当しなくとも、外見上、危険物が包有されているかどうかの判断ができないため、国際郵便(航空便・船便)としてお引き受けすることができません。
郵便物の外装に上記の表示が行われている場合は、表示を完全に抹消し、発送いただきますようお願いいたします。
詳細については、
「郵便物外装の「危険物ラベル」・「マーク」の表示の抹消について」をご確認ください。