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米国政府は、2025年7月30日、「すべての国に対する免税措置(デミニミス)待遇の停止」と題する米国宛て郵便物に対する大統領令を発表しました。
本大統領令では、消費目的のために輸入される物品を内容とする郵便物(課税対象郵便物)は、8月29日以降、免税措置を停止し、関税が課されることとなりました。
米国通関・国境警備局(以下「CBP」)は、8月15日、CBPへの関税保証金の納付、通関申告書の作成等を運送事業者等が負うことを内容とする「デミ二ミス撤廃に関する新たなガイドライン」を発表しましたが、運送事業者、これに対応する各国郵便事業体等が実施すべき手続きが不明確であり、運用が極めて困難な状況にあります。
このため、8月27日から、次の内容品を包有する米国宛て郵便物(小形包装物、小包及びEMS(物品))については、他の各国郵便事業体と同様、お引き受けを一時停止いたします。
・個人間の贈答品で内容品価格が100USドルを超えるもの
・消費を目的とする販売品
なお、書状、はがき、印刷物、EMS(書類)のほか、個人間の贈答品で内容品価格が100USドル以下のものを包有する郵便物(小形包装物、小包及びEMS(物品))については、引き受けを継続いたします。
※内容品価格の通貨は、USドルでの記載をお願いします。
※個人間の贈答品で100USドル以下の内容品を送る場合は、差出人欄には、個人名のみの記載をお願いいたします。
お客さまには、大変ご不便をおかけしますが、ご理解賜れますようお願い申し上げます。
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